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よくあるご質問

ここでは、「訪問介護」を中心に、ケアプラン花綵(はなづな)に寄せられるお問合わせや要介護認定の仕組や介護保険の概要など、よくあるご質問に対してお答えいたします。
■Q1 要介護(要支援)認定を受けるには、どのような手続きが必要ですか?
■Q2 要介護(要支援)認定にはどんな種類がありますか?
■Q3 ケアマネージャー(介護支援専門員)とは、どんな存在ですか??
■Q4 ケアプランは変更できるのでしょうか?
■Q5 介護保険制度の概要について教えてください

Q1
要介護(要支援)認定を受けるには、どのような手続きが必要ですか?
A1
認定を必要とされる方は、最寄りのケア24又は区役所(注)の受付窓口に申請の上、区の職員(あるいは委託された事業所の職員)の訪問認定調査を受けてください。この調査結果や主治医の意見書などをもとに、保険・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、介護の必要な度合を審査・判定いたします。

(注)杉並区・高齢者在宅支援課管理係(TEL.03-3312-2111代表)
最寄りのケア24窓口の連絡先等も、上記の課にお尋ねください。

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Q2
要介護(要支援)認定にはどんな種類がありますか?
A2
認定の基準には要支援と要介護の2種類があり、このうち後者は部分的な支援を要する1から、最重度の介護を要する5まで、全部で5つの段階あります。段階によって被保険者が受けられる月々の支給の限度額が異なってきます。

参照:平成24年4月法改正 現在
 1.要支援1 4,970単位
 2.要支援2 10,400単位
 3.要介護1 16,580単位
 4.要介護2 19,480単位
 5.要介護3 26,750単位
 6.要介護4 30,600単位
 7.要介護5 35,830単位

以上は、介護保険の区分支給限度基準額(単位数)です。これに東京23区の単価1単位あたり11.26円を掛けた金額となります。そのうちの1割がご利用者様負担となります。この単価はお住まいの地域により変動があります。たとえば、要介護1に認定され月々10万円のケアプランが作成された場合、ご利用者様の負担額は月々1万円となります。ただし、限度額を超えた場合、その超過分はすべてご利用者様全額負担となりますのでご了承ください。

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Q3
ケアマネージャー(介護支援専門員)とは、どんな存在ですか?
A3
要介護(要支援)認定の度合に基づき、ご利用者様と相談しながら、月単位でケアプラン(居宅サービス計画書)を作成する人のことで、専門の居宅介護支援事業者が担当しています。ケアマネージャーが作成したスケジュールをもとに、わたしたち専門のサービス事業者が、該当するお宅へ決まった日時にお伺いし、必要な支援を行う仕組みになっています。

ケアマネージャーの業務全般を「居宅介護支援」と呼んでいます。
 ケアプランは、訪問介護に限らず、訪問入浴介護、通所介護、福祉用具貸与、訪問看護短期入所生活介護など様々なサービス全般を、必要に応じて組み合わせて作成します。

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Q4
ケアプランは変更できるのでしょうか?
A4
ケアプランは基本的に数ヶ月単位で作成されますので、まず1か月体験された上、サービス内容の変更をリクエストすることは可能です。要介護(要支援)認定の結果に不満を感じた場合も、ケアマネージャーに相談すれば、再審査を受けられるケースがあります。
また身体の状況の変化により利用するサービスの変更などの見直しを行えます。

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Q5
介護保険制度の概要について教えてください。
A5
介護保険制度は、40歳以上になった方が保険料を支払い、介護が必要となったときにサービスを利用できる制度で、居宅サービスと施設サービスの2種類があります。それぞれのサービスの主な内訳は、下記の通りです。
居宅サービス
1.訪問介護
2.訪問入浴介護
3.訪問看護
4.訪問リハビリテーション
5.通所介護(デイサービス)
6.通所リハビリテーション(デイケア)
7.福祉用具の賃与(車いすなど)
8.短期入所生活介護(ショートステイ)
9.短期入所療養介護(ショートステイ)
施設サービス
1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
2.介護老人保健施設(老人保健施設)
3.介護療養型医療施設(療養型病床群など)

ケアマネージャーは、居宅サービスを支援する立場にあるため、上記とは別に「居宅介護支援」という項目に分類されています。
要介護認定を受けられていない方にも、介護保険以外のサービスがあります(介護予防・生活支援サービスなど)。
詳しくは杉並区・高齢者在宅支援課管理係(TEL.03-3312-2111代表)(TEL.03-3312-2111代表)までお尋ねください。
なお、上記の介護サービスの利用は、要介護認定を受けた65歳以上の方が対象ですが、下記の15の特定疾病が原因で介護が必要になった場合は、40歳以上65歳未満の方でも申請ができます。
特定疾病
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靱帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗しょう症
4.シャイ・ドレーガー症候群
5.初老期における痴呆
6.脊髄小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症(ウェルナー症候群)
9.糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病
12.閉塞性動脈硬化症
13.慢性関節リュウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16.がん(がん末期)

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